大切なペットが亡くなってしまうと、悲しみのあまり、ペットロスに陥ってしまう方も多くいます。
けれど、葬儀、埋葬だけでなく、飼い主として最後までしなければならない手続きがあります。
それは、ペットの死亡届を提出すること。
死亡届が必要なペットの代表は犬です。他にも
など、人間に危害を与える可能性がある動物は、死亡届を提出しなくてはなりません。
猫や鳥、ウサギなどは死亡届の必要はありません。
愛犬が亡くなってから30日以内に、登録している市区町村の保健所や保健センターに提出します。
また、インターネットで手続きを行うこともできます。市区町村のホームページから必要事項を入力して手続きを行います。
死亡届に必要なもの
など愛犬の情報と、飼い主の住所、電話番号です。
犬鑑札に記載されているので、確認しておきましょう。
犬鑑札と注射済票は返却します。
犬鑑札と注射済票を、愛犬の思い出の品として取っておきたいという方もいらっしゃいます。
対応してくれる市区町村もあるので、窓口で相談してみましょう。
犬鑑札を思い出の品としてとっておきたい場合は、窓口で相談してみましょう
※愛犬が血統書つきの場合
市区町村への死亡届の他に、登録団体に愛犬の死亡を伝え、血統書を返却する必要があります。
愛犬の死亡届は、死後30日以内に提出する必要があります。
期限を過ぎてしまったり、提出しないままでいたりすると
ことになってしまいます。
愛するペットを亡くした悲しみの中、なかなか死亡届を出す気持ちになれない方も多くいらっしゃいますが、ペットちゃんを飼った以上、決められた手続きを行うことは飼い主の最後のマナー。
ペットちゃんが安心して天国に旅立てるようにしたいものですね。
手続きについてわからないことがありましたら、「おやすみ」にお気軽にご相談ください。
ご自宅でご家族様の望まれる形での葬儀をご相談ください。
亡くなったペットとずっと一緒にいられる【プランター葬】もございます。